コロナと生きる時代の雇用シェアリング~兼業・副業と在籍出向~

京都ジョブパークにあります【短期】雇用シェアリング事務局で専門相談員をしております。そちらで、コロナ禍の雇用シェアリングセミナーで解説をいたします。
コロナ禍の雇用シェアリングとは、コロナウィルス感染拡大の影響を受けて仕事が減少して従業員の雇用維持に苦労する企業が人手不足の企業に一時的に人材を送りだす、というものです。

人材を送り出す方法としては、在籍出向というものがあり、厚生労働省は、今年の初めから補正予算を組んで在籍出向を推進しています。
在籍型出向のホームページには動画での説明もあり情報モリモリです。
在籍型出向支援 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
↑のホームページからダウンロードできる「在籍型出向”基本がわかる”ガイドブック000739527.pdf (mhlw.go.jp)」はいらすとやさんのイラスト満載のわかりやすいガイドブックです。
在籍型出向に関心お持ちの企業様はぜひ一度ご覧になってください。

コロナ禍での雇用シェアリングのもう一つの方法として「兼業・副業」があります。本業の仕事が減り休業日が増えてしまった従業員が、休業日に他の会社で働く、というものです。
会社と会社の間で「出向契約」が必要な在籍型出向と異なり、従業員が自らの意思で2つ(又はそれ以上)の会社と雇用契約を結びます。


2つの会社で従業員が働くためにはそれぞれの会社の就業規則がネックになってきます。
就業規則で副業を禁止していたら従業員は副業ができません。ところが、これまでの裁判の例などからは就業時間以外まで従業員の行動を制限できない、という考え方が取られています。

また、労働基準法では、本業と副業の労働時間は通算する、というきまりもあり、労務管理は大変悩ましく感じます。
こちらについても、厚生労働省が一定の考え方を示してくれています。
副業・兼業|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
↑のホームページに掲載されている「副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説000695150.pdf (mhlw.go.jp)」を参考になさってください。

また、京都府ではコロナ禍の短期の雇用シェアリング(兼業・副業と在籍出向)の相談窓口を設け、人材を送り出したい企業と受け入れたい企業のマッチング支援をしています。
【短期】雇用シェアリング事業/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)
京都の企業様は活用なさってください。
同様の事業をしている自治体もありますので検索してみてくださいね。

必要な方に必要な情報が届くことを願って!

兼業・副業、雇用シェアリングのセミナー
こにし社労士オフィス 電話090-5135-7480
メール info(a)kony-c.com (アドレスの(a)を@に変えてください)

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